人物特定が一部不十分でも、同乗記録とラブホテル駐車の事実があれば、不貞の立証は可能ですか?
調査結果からは、1月4日に対と対2らしき男女がラブホテルに出入りしている事実があったことが分かる。ただ、写真では人物の写りが小さかったり、顔が鮮明に写ってないなどの理由から人物の特定が十分とは言い切れない。もっとも、ハンディの写真から対と対2が車に同乗していたことは確認することが可能であり、さらには当該自動車が1月4日にラブホテルに駐車していたことは確認することができる。そうである以上、上記の事実関係を合わせ考えると、対と対2が1月4日にラブホテルで2人で滞在した事実を認定することができる。そして、明確な反証がない限りは、当該事実から対と対2の間に不貞行為があったことは推認が可能と考える。以上より、調査結果は不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性はあると考える。